退職後の健康保険、国民健康保険と任意継続どっちが得?

会社を退職後の健康保険、国民健康保険と任意継続どっちがお得?

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退職時には、さまざまな手続きが発生します。
そのひとつに社会保険の切り替え手続きがあります。

 

 

誰もが、できる限り保険料を安くしたいと考えると思いますが、
保険や年金に関することは、なかなかわかりにくいですよね。

 

 

ここでは、健康保険についてまとめてみました。

 

 

 

 

会社を退職後、健康保険の切り替え手続きや期限について

 

在職中に加入していた健康保険は、退職時点で脱退する仕組みになっています。
退職日に無効になった保険証は会社に返却します。

 

 

退職日の翌日から、次の転職先に入社することが決まっていれば、
新しい会社の健康保険に加入することになります。

 

 

そうでない場合や転職までブランクができる場合の選択肢は次の3つです。

  1. 国民健康保険に加入する
  2. 健康保険の任意継続
  3. 家族が加入する社会保険の被扶養者になる

 

 

国民健康保険に切り替える

 

会社を退職したら、退職日の翌日の日付で社会保険の健康保険は失効します。

 

 

もし次の職場の就職日が、前職の退職した翌日であれば、手続きする必要はありませんが、
1日でも空白の期間があれば切り替え手続きが必要になります。

 

手続き場所

住んでいる市区町村役場・国民健康保険の窓口

期限

退職日から14日以内

必要書類 「身分証明書」「印鑑」「退職日が確認できる書類」

 

退職日が確認できる書類とは、「社会保険の資格喪失証明書」、
または「雇用保険の離職票」などです。
しかし、これらの書類を必要としない市区町村もありますので、
手続き前にご確認されることをお勧めします。

 

 

健康保険の任意継続に切り替える

 

社会保険に加入していた人は、ある一定の条件を満たしていれば、
退職後も保険を継続することができます。

 

 

以下の2つ条件を同時に満たす人

  • 社会保険の資格喪失日、以前2ヵ月以上の被保険者期間がある
  • 資格喪失日から20日以内である

 

手続き期限 退職日から20日以内
手続き場所 協会けんぽの都道府県支部(郵送での手続きも可能)
必要書類 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

 

※被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者届欄にも記入が必要です
加入期間:最大2年間

 

 

以下のいずれかに該当する場合は、資格を喪失します。

  • 資格取得から2年が経過した
  • 保険料を期限までに納付しなかった
  • 就職などで、新たに社会保険に加入することになった
  • 後期高齢医療の資格を取得した
  • 被保険者が死亡した

 

 

国民健康保険と健康保険の任意継続、どっちがお得?

 

国保の保険料

 

国民健康保険については管轄が市区町村役場であり、
しかも自治体によって保険料の計算方法がまちまち、
当然ながら保険料額にも差異が発生します。

 

したがって、正確な金額が知りたいということであれば、
お住まいの市区町村役場で計算してもらうか、
計算方法が分かれば、それに沿って自分で計算してみる必要があります。

 

 

任意継続の保険料

 

任意継続の保険料は、退職したときの社会保険の標準報酬月額をもとに計算されます。
自分の標準報酬月額が分からないという方は、
協会けんぽ・都道府県別の保険料額をご覧ください。

 

 

例えば東京都(料率9.97%)にお住まいの方で退職時の標準報酬月額が200,000円の場合、
19,940円が保険料の月額になります。年額にすると239,280円です。

 

 

ちなみに任意継続では、上限が標準報酬月額28万円となっていますので、
報酬月額が27万円以上の人は、いくら収入があろうが、28万円の標準月額で計算されます。

 

 

国民健康保険と健康保険の任意継続のどちらがいいか判断できない

 

「よく分からない」「どっちがいいか判断できない」という方は、
取りあえず任意継続に加入する人が多いようです。

 

いったん国保に加入してしまうと任意継続への切り替えはできなってしまうからです。
任意継続から国保に切り替えることは可能です。
(おすすめではしませんが、保険料を1日以上滞納することで任意継続は脱退はできます)

 

 

しかも任意継続の手続きは退職後20日以内と決められています。
まずは任意継続に加入しておいて、やっぱり国保の方がいいということであれば、
上記の方法により切り替えることは可能です。

 

 

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